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第三十一条

健康保険法施行令第四十二条第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係るの高額療養費算定基準額は、の規定にかかわらず、の規定による改正前の健康保険法施行令(以下この条において「旧健保令」という。)に定める額とする。

療養の給付又はその被扶養者(健康保険法施行令第三十四条第二項に規定する被扶養者をいう。以下この号において同じ。)の療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合における附則第二十八条第二項の規定により読み替えて適用する健康保険法施行令第三十四条第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者及び附則第二十八条第二項の規定により読み替えて適用する健康保険法施行令第三十四条第二項に規定する被扶養者であった者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)

次のイ及びロのいずれにも該当する者

健康保険法施行令第三十四条第二項に規定する被扶養者がいない被保険者であって、被扶養者であった者(健康保険法第三条第七項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。以下この号及び附則第三十三条第四項第二号において同じ。)がいるもの

療養の給付を受ける月が平成二十年九月から十二月までの場合において、その被扶養者であった者について、健康保険法施行令第三十四条第二項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者

特定収入被保険者に係る健康保険法施行令第四十一条第三項の高額療養費算定基準額は、の規定にかかわらず、に定める額とする。

特定収入被保険者が次の各号に掲げる療養を受けた場合において、健康保険法の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときの健康保険法施行令第四十三条第一項の規定により特定収入被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項各号の規定にかかわらず、当該一部負担金の額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。

健康保険法施行令第四十三条第一項第二号に掲げる療養 イに定める額

健康保険法施行令第四十三条第一項第三号に掲げる療養 イに定める額

特定収入被保険者に対する保険外併用療養費又は家族療養費(第一項第一号に該当する者に係るものに限る。)に係る高額療養費の支給については、健康保険法施行令第四十三条第三項中「当該各号に定める額」とあるのは、「の規定による改正前の当該各号イに定める額」と読み替えて、同項の規定を適用する。