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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条(定義)

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

平成十八年健保法等改正法 をいう。

新健保令 この政令による改正後の健康保険法施行令をいう。

協会 全国健康保険協会をいう。

支部被保険者 健康保険法第百六十条第一項に規定する支部被保険者をいう。

都道府県単位保険料率 健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。

経過措置期間適用月 都道府県単位保険料率の変更の場合における当該変更後の都道府県単位保険料率(平成三十二年三月以前に用いられるものに限る。)を用いる最初の月をいう。

平均保険料率 一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号に掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額と、当該一の事業年度における同条第二号に掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。

最高都道府県単位保険料率 一の事業年度において新健保令第四十五条の二(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定に基づき算定した都道府県単位保険料率のうち最も高い率をいう。

平成二十一年度経過措置基準率 平成二十一年度における最高都道府県単位保険料率から同年度における平均保険料率を控除した率を十で除して得た率をいう。

第一号平均保険料率 一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号イに掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額と、当該一の事業年度における同条第二号に掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。

第一号都道府県単位保険料率 一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号イに掲げる額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。

最高第一号都道府県単位保険料率 一の事業年度において新健保令第四十五条の二(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により算定した第一号都道府県単位保険料率のうち最も高い率をいう。

第二号都道府県単位保険料率 一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号ロに掲げる額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。

第三号都道府県単位保険料率 一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号ハに掲げる額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。

収入等見込額相当率 一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額を新健保令第四十五条の二第一号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。

平成二十一年度調整基礎率 平成二十一年度における最高第一号都道府県単位保険料率から同年度における第一号平均保険料率を控除した率を十で除して得た率をいう。

第三条

平成二十五年度及び平成二十六年度においては、前条第十五号中「一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業」とあるのは、「健康保険事業」とする。

第四条(都道府県単位保険料率に係る経過措置の期限)

の政令で定める日は、平成三十二年三月三十一日とする。

第五条(都道府県単位保険料率の変更の場合における調整)

都道府県単位保険料率の変更の場合における当該都道府県単位保険料率の算定についてのの政令で定める基準は、経過措置期間適用月の属する事業年度(経過措置期間適用月が三月の場合にあっては、当該三月の属する事業年度の翌事業年度。以下この項及び次条第一項において同じ。)における平均保険料率に、当該経過措置期間適用月の属する事業年度における次条の規定による調整前の都道府県単位保険料率の分布状況及び当該経過措置期間適用月から平成三十二年三月までの期間を勘案して、平成二十一年度経過措置基準率と当該経過措置期間適用月の属する事業年度における最高都道府県単位保険料率から当該経過措置期間適用月の属する事業年度における平均保険料率を控除した率との差の範囲内において、厚生労働大臣が定める平成二十二年度以降経過措置基準率を加えた率と千分の八十二との率の差とする。

前項の平成二十二年度以降経過措置基準率は、平成二十二年度から平成三十一年度までの各事業年度ごとに適用されるべき率として、それぞれ当該各事業年度の前事業年度末までに、当該各事業年度の前事業年度に適用されるべきものとして定めた同項の平成二十二年度以降経過措置基準率以上の率として定めるものとする。ただし、平成二十二年度に適用されるべき同項の平成二十二年度以降経過措置基準率は、平成二十一年度経過措置基準率以上の率とする。

第六条

都道府県単位保険料率の変更の場合における当該都道府県単位保険料率の算定についてのの規定に基づく調整は、次の各号に掲げる都道府県単位保険料率の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号都道府県単位保険料率が当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号平均保険料率以上である場合 厚生労働省令で定めるところにより、イからニまでに掲げる率を合算した率からホに掲げる率を控除した率を当該都道府県単位保険料率とすること。

当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号平均保険料率

当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号都道府県単位保険料率から当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号平均保険料率を控除した率に、当該経過措置期間適用月の属する事業年度におけるこの条の規定による調整前の都道府県単位保険料率の分布状況及び当該経過措置期間適用月から平成三十二年三月までの期間を勘案して、平成二十一年度調整基礎率と当該経過措置期間適用月の属する事業年度における最高第一号都道府県単位保険料率から当該第一号平均保険料率を控除した率との差の範囲内において、厚生労働大臣が定める平成二十二年度以降調整基礎率を当該最高第一号都道府県単位保険料率から当該第一号平均保険料率を控除した率で除して得た率を乗じて得た率

当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第二号都道府県単位保険料率

当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第三号都道府県単位保険料率

当該経過措置期間適用月の属する事業年度における収入等見込額相当率

経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号都道府県単位保険料率が当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号平均保険料率未満である場合 厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる率からロに掲げる率を控除した率にハ及びニに掲げる率を合算した率を加えた率からホに掲げる率を控除した率を当該都道府県単位保険料率とすること。

当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号平均保険料率

当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号平均保険料率から当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号都道府県単位保険料率を控除した率に、前号ロの平成二十二年度以降調整基礎率を当該経過措置期間適用月の属する事業年度における最高第一号都道府県単位保険料率から当該第一号平均保険料率を控除した率で除して得た率を乗じて得た率

当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第二号都道府県単位保険料率

当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第三号都道府県単位保険料率

当該経過措置期間適用月の属する事業年度における収入等見込額相当率

前項第一号ロの平成二十二年度以降調整基礎率は、平成二十二年度から平成三十一年度までの各事業年度ごとに適用されるべき率として、それぞれ当該各事業年度の前事業年度末までに、当該各事業年度の前事業年度に適用されるべきものとして定めた同号ロの平成二十二年度以降調整基礎率以上の率として定めるものとする。ただし、平成二十二年度に適用されるべき同号ロの平成二十二年度以降調整基礎率は、平成二十一年度調整基礎率以上の率とする。