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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、中の改正規定及びの前に一条を加える改正規定、中の改正規定及びの次に一条を加える改正規定、中の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関するの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、の規定、の規定、中チの改正規定、の規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の規定並びに中の改正規定及びの改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

第二条(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。