検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第二条(経過措置)

平成三十二年二月以前に用いられる都道府県単位保険料率(健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。次条において同じ。)の算定については、なお従前の例による。

第三条

平成三十二年三月から平成三十三年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関するの規定の適用については、ロ中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇四」とする。

令和三年三月から令和五年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関するの規定の適用については、ロ中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇七」とする。