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附 則

この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年三月一日)から施行する。ただし、中の次に六条及び一章を加える改正規定(及び第四章に係る部分を除く。)、中の次に四条を加える改正規定(に係る部分を除く。)及びの次に二条を加える改正規定、中の次に四条を加える改正規定(に係る部分を除く。)、中の前に三条を加える改正規定及びの改正規定、中の次に四条を加える改正規定(に係る部分を除く。)並びにの規定(の改正規定を除く。)は、同年四月一日から施行する。