検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この政令は、に掲げる規定(中公的年金制度の健全性及びの表及びの表の改正規定並びに中、、、、、、、及びの改正規定並びにの規定を除く。)の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。