1 条
附 則
Supplementary Provisions
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Cabinet Order comes into effect from the date of enforcement of the provisions listed in Article 1, item (v) of the Supplementary Provisions of the Amending Act (October 1, 2026).
この政令は、改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。