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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第二条(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。