検索

条文、法令、用語を検索します

19 条

第一節 設立

法第十一条第一項の政令で定める数は、七百人とする。

法第十一条第二項の政令で定める数は、三千人とする。

厚生労働大臣は、健康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

健康保険組合の名称

事務所の所在地

設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の名称及び所在地

設立の認可の年月日

厚生労働大臣は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第一号又は第二号に掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示するものとする。

健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。

理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。

健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、組合会を招集して健康保険組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。

健康保険組合が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。

第二節 管理

組合会議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。

組合会は、理事長が招集する。組合会議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から二十日以内に組合会を招集しなければならない。

理事長は、規約で定めるところにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。

理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる。

理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。

理事長は、前項の規定による処置については、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

組合会の招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。

組合会は、組合会議員の定数(第十一条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

組合会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。

組合会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

規約の変更(法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)の議事は、組合会議員の定数の三分の二以上の多数で決する。

組合会においては、第八条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した組合会議員の三分の二以上の同意があった場合は、この限りでない。

組合会議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、組合会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。

組合会議員は、規約で定めるところにより、第八条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の組合会議員でなければ、代理人となることができない。

前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。

代理人は、五人以上の組合会議員を代理することができない。

代理人は、代理権を証する書面を組合会に提出しなければならない。

組合会の会議については、会議録を作成し、出席した組合会議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。

会議録には、議長及び組合会において定めた二人以上の組合会議員が署名しなければならない。

健康保険組合は、会議録を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

組合員及び組合員であった者は、健康保険組合に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合において、健康保険組合は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

第三節 財務及び会計

健康保険組合の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終わる。

健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。

予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。

健康保険組合は、組合会の議決を経て継続費を設けることができる。

健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。

予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。

健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の五月三十一日、支出金を支払うのは翌年度の四月三十日限りとする。