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1 条

第三十三条

施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号(同条第三項及び第四項並びににおいて準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、から(を除く。)までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(及び並びににおいて準用する場合を含む。)六十七万円八十九万円
百二十六万円百六十八万円
三十四万円四十五万円
(及び並びににおいて準用する場合を含む。)六十二万円七十五万円
六十七万円八十九万円
三十一万円四十一万円
十九万円二十五万円
(において準用する場合を含む。)の表健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この条において「改正令」という。)附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた
改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた
船員保険法施行令の規定により読み替えられた船員保険法施行令
国家公務員共済組合法施行令(の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令(
(の規定により読み替えられた(
防衛省の職員の給与等に関するの規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する
及びの規定により読み替えられた及び
地方公務員等共済組合法施行令の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令
私立学校教職員共済法施行令の規定によりその例によることとされるの規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令
国民健康保険法施行令の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令
(において準用する場合を含む。)高齢者の医療の確保に関する法律施行令の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令

平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる額が、それぞれ当該各号ロに掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から(を除く。)までの規定を適用する。

健康保険法施行令第四十三条の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項及び第四項並びににおいて準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給

この項の規定により健康保険法施行令第四十三条の二を読み替えて適用する場合の同条第一項(同条第三項及び第四項並びににおいて準用する場合を含む。)に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額からの介護合算算定基準額を控除した額(当該額がに規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につきただし書に該当する場合には、零とする。)及びに規定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した額

イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額

健康保険法施行令第四十三条の二第五項及び第六項(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給

この項の規定により健康保険法施行令第四十三条の二を読み替えて適用する場合の同条第五項(において準用する場合を含む。)に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額からの介護合算算定基準額を控除した額(当該額がに規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につきただし書に該当する場合には、零とする。)及びに規定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した額

イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額

健康保険法施行令第四十三条の二第七項(において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による高額介護合算療養費の支給

この項の規定により健康保険法施行令第四十三条の二を読み替えて適用する場合の同条第七項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)

イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額

前項の場合において、次の表の上欄に掲げる健康保険法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四十三条の三第二項第一号(同条第三項及び第四項並びに第四十四条第二項において準用する場合を含む。)六十二万円五十六万円
第四十三条の三第五項(第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の表下欄第四十三条の三第二項健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この項において「改正令」という。)附則第三十三条第三項の規定により読み替えられた第四十三条の三第二項
船員保険法施行令の規定により読み替えられた船員保険法施行令
(の規定により読み替えられた(
及びの規定により読み替えられた及び
地方公務員等共済組合法施行令の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令
私立学校教職員共済法施行令の規定によりその例によることとされるの規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令
国民健康保険法施行令の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令

健康保険法施行令第四十三条の三第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る(及びにおいて準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、(及びにおいて準用する場合を含む。)に定める額とする。

基準日とみなされる日(健康保険法施行令第四十三条の四第一項の規定によりに規定する基準日とみなされる日をいう。以下この条において同じ。)が平成二十年九月から十二月までの間にある場合であって当該基準日とみなされる日において療養の給付を受けることとしたときに、その被扶養者であった者について、に規定する被扶養者とみなしての規定を適用した場合のの収入の額が五百二十万円未満である者

基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における健康保険法施行令第四十三条の二第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、の規定を適用する。

並びに
並びに
並びに
及び及び並びに

基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における健康保険法施行令第四十三条の二第七項の介護合算算定基準額については、中「」とあるのは、「並びに」と読み替えて、の規定を適用する。