検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この政令中、、、、、、(の改正規定を除く。)、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及びの改正規定並びに及びの規定は、昭和二十二年六月一日から、これを適用し、その他の規定は、労働者災害補償保険法施行の日から、これを施行する。

昭和二十二年六月一日前に被保険者の資格を取得し、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者の標準報酬については、その者は、同日において被保険者の資格を取得したものとみなす。