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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

第二条(日雇労働者健康保険法施行令の廃止)

は、廃止する。

第三条(任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置)

この政令の施行の日の前日において、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条又はの規定による被保険者の資格を有する者は、この政令による改正後の本文又は本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について又はの規定による保険料の前納を行うことができる。

この政令の施行の日の前日において、(において準用する場合を含む。)又はに規定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の本文、本文又は本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について(において準用する場合を含む。)又はの規定による任意継続掛金の前納を行うことができる。

第四条(昭和五十九年度の日雇拠出金の納期)

昭和五十九年度の日雇拠出金の納期は、昭和六十年三月三十一日とする。

前項の納期に納付すべき日雇拠出金の額は、の規定による当該年度の日雇拠出金の額とする。