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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第二条(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行の際現にの規定による改正前の健康保険法施行令(以下この条において「旧政令」という。)の規定により都道府県知事に対してされている若しくはの規定による申立若しくは請求又はこの政令の施行前にの規定により都道府県知事がした、、、若しくはの規定による指揮、認可若しくは命令は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後におけるの規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条において「新政令」という。)の適用については、それぞれ新政令第七十三条の規定により地方社会保険事務局長に対してされた若しくは第三十九条の規定による申立若しくは請求又は新政令第七十三条の規定により地方社会保険事務局長がした新政令第三十九条、第四十九条、第五十四条第一項、第五十五条若しくは第七十一条の規定による指揮、認可若しくは命令とみなす。

この政令の施行前にの規定により都道府県知事に対し及びの規定により届出をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、それぞれ新政令第七十三条の規定により地方社会保険事務局長に対し新政令第四十五条第一項及び第五十四条第二項の規定により届出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新政令を適用する。