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健康保険法施行令(けんこうほけんほうしこうれい)

この法令について
121条2026年11月6日にe-Govと照合
未施行の改正が1件あります。以下の条文にはまだ反映されていません。内容を見る

目次

章ごとに読めます。第一章は下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。

  1. 第一章 適用事業所の事業の範囲第一条
  2. 第二章 全国健康保険協会の資金の運用第一条の二
  3. 第三章 健康保険組合第一条の三〜第三十三条(34条)
  4. 第四章 育児休業の根拠法令第三十三条の二
  5. 第五章 保険給付第三十三条の三〜第四十四条(18条)
  6. 第六章 手数料第四十四条の二〜第四十四条の三(2条)
  7. 第七章 費用の負担第四十四条の四〜第五十六条(20条)
  8. 第八章 健康保険組合連合会第五十七条〜第六十条(18条)
  9. 第九章 雑則第六十一条〜第七十三条の三(26条)
1 条

第一章 適用事業所の事業の範囲

公証人

司法書士

土地家屋調査士

行政書士

海事代理士

税理士

社会保険労務士

に規定する沖縄弁護士

外国法事務弁護士

弁理士