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附 則

この政令は、公布の日から施行し、の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する及びの規定、の規定による改正後の及びの規定並びにの規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及びの規定は、平成二十年四月一日から適用する。