この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。190語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳190語。
ただし、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては…
わかりやすく言うと
療養のあった月以前の十二か月以内に、第四十一条第一項から第四項までによる高額療養費がすでに三か月以上支給されている場合のことです。
計算期間(基準日において当該保険者の被保険者(日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。以下この条、第四十三条第十一…
わかりやすく言うと
計算期間の末日(基準日)にこの保険者の被保険者である人のことです。日雇特例被保険者、国家公務員や地方公務員の共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者は除きます。
当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあっては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(同条第四項各号に掲げる療…
わかりやすく言うと
七十五歳になって月の初日以外の日に後期高齢者医療の被保険者となり、健康保険の被保険者や被扶養者でなくなった人と、そのため被扶養者でなくなった家族が、その月のうち資格が変わる日より前に受けた療養のことです(第四十一条第四項各号)。
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第四十三条第五項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養
わかりやすく言うと
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養と、著しく高額な治療を著しく長期間続ける必要がある病気として厚生労働大臣が定めるものについて、第九項の保険者の認定を受けた場合のその療養のことです。
高齢者の医療の確保に関する法律第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において同法第五十条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより健康保険の被保険者の資格を喪失した者(第三号において「七…
わかりやすく言うと
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者のことです。広域連合の区域内に住む七十五歳以上の人と、六十五歳以上七十五歳未満で一定の障害の状態にあると広域連合の認定を受けた人がこれに当たります。
…診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)から受けた療養(法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、同項第二号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)及び当該…
わかりやすく言うと
病院、診療所、薬局その他の者をまとめた呼び名です。高額療養費の計算では、同じ月に受けた療養の自己負担額をこの病院等ごとに数えます。
計算期間(基準日において当該保険者の被保険者(日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。以下この条、第四十三条第十一…
わかりやすく言うと
被保険者が資格を失って日雇特例被保険者かその被扶養者になった場合に、資格を失った時に受けていた療養について健康保険法第九十八条第一項(被扶養者についての準用を含みます)により引き続き受ける保険給付に係る外来療養のことです。
同条第一項に規定する支部被保険者
わかりやすく言うと
全国健康保険協会のその支部の都道府県にある適用事業所に使われる被保険者と、その都道府県の区域内に住所か居所がある任意継続被保険者のことです(健康保険法第百六十条第一項)。
法第二百四条の二第一項に規定する保険料等
わかりやすく言うと
健康保険の保険料その他健康保険法による徴収金のことです。ただし、不正に受けた保険給付の価額の徴収金、支払われない一部負担金の徴収金と、保険者が支給した額を事業主から徴収するもの(健康保険法第五十八条、第七十四条第二項、第百九条第二項)は除きます。
特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として厚生労働大臣が定めるものが行われるべきもの
わかりやすく言うと
特定給付対象療養のうち、治療方法が確立していない病気など長期の療養が必要となる病気について、その療養の費用の負担を軽くするため厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養のことです。第九項の保険者の認定を受けた場合の療養は除きます。
ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって…
わかりやすく言うと
特定疾病給付対象療養(入院療養に限ります)のあった月以前の十二か月以内に、同じ病院や診療所での入院療養について第四十一条第七項の高額療養費がすでに三か月以上支給されている場合のことです。
高額療養費は、計算期間において、基準日被保険者又はその被扶養者がそれぞれ当該保険者の被保険者又はその被扶養者として受けた療養(法第九十八条第一項(法第百十条第七項及び第百十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付に係る…
わかりやすく言うと
被保険者が資格を失って日雇特例被保険者かその被扶養者になった場合に、資格を失った時に受けていた療養について健康保険法第九十八条第一項(被扶養者についての準用を含みます)により引き続き受ける保険給付に係る療養のことです。
健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率
わかりやすく言うと
全国健康保険協会が、千分の三十から千分の百三十までの範囲内で、支部被保険者を単位として決め、その支部被保険者に適用する一般保険料率のことです(健康保険法第百六十条第一項、第二項)。
健康保険組合は、保険給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)、同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児…
わかりやすく言うと
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が保険者などから徴収する流行初期医療確保拠出金と流行初期医療確保関係事務費拠出金をまとめた呼び名です。
法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率
わかりやすく言うと
全国健康保険協会が、千分の三十から千分の百三十までの範囲内で、支部被保険者を単位として決め、その支部被保険者に適用する一般保険料率のことです(健康保険法第百六十条第一項、第二項)。
…特定給付対象療養(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第一項に規定する特定給付対象療養をいう。)を受けたもの(以下この条において「施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等」という。)に係る…
わかりやすく言うと
七十歳になった月の翌月以後で健康保険法第七十四条第一項第二号が適用される被保険者と、健康保険法第百十条第二項第一号ハが適用される被扶養者のうち、平成二十一年一月から三月までに、平成二十年政令第百十六号の附則第三十二条第一項にいう特定給付対象療養を受けた人のことです。
一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号イに掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額と、当該一の事業年度における同条第二号に掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率
健康保険組合が組織されている事業所以外の事業所の事業主及び当該事業所に使用される被保険者により組織された法人であって、法附則第四条第一項に規定する給付の事業(次条において「給付事業」という。)を行うことを目的とするもの
わかりやすく言うと
健康保険組合のない事業所の事業主と被保険者で組織し、厚生労働大臣の承認を受けた法人などが、保険給付があった被保険者に、その人が支払った一部負担金に相当する額の範囲内で行う給付の事業のことです(健康保険法附則第四条第一項)。
健康保険法第七十四条第一項第二号の規定が適用される被保険者又は同法第百十条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十年四月から十二月までの間に…
わかりやすく言うと
七十歳になった月の翌月以後で健康保険法第七十四条第一項第二号が適用される被保険者と、健康保険法第百十条第二項第一号ハが適用される被扶養者のうち、平成二十年四月から十二月までに、厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき特定給付対象療養を受けた人のことです。
一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号イに掲げる額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成…
わかりやすく言うと
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前です。
…私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。
わかりやすく言うと
国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主と、国民健康保険組合の組合員をまとめた呼び名です。
基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者(次号及び第四十三条の三第二項第二号から第四号までにおいて「第三号適用者」という。)であって…
わかりやすく言うと
基準日に療養の給付を受けるとした場合に、健康保険法第七十四条第一項第三号(七十歳になった月の翌月以後で、一定以上の報酬があるときに一部負担金を百分の三十とする規定)が適用される人のことです。
高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項に規定する七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費…
わかりやすく言うと
高額介護合算療養費の支給の事務にかかる費用を考えて厚生労働大臣が定める額です。医療と介護の自己負担の合算額が、算定基準額にこの額を加えた額を超えることが、支給の条件の一つとされています。
一の事業年度の三月分から当該一の事業年度の翌事業年度の二月分までの保険料(任意継続被保険者に係る保険料にあっては、当該翌事業年度の四月分から三月分までの保険料)として徴収すべき額の見込額に占める当該翌事業年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される率
わかりやすく言うと
全国健康保険協会が都道府県単位保険料率の算定に使う率で、ある事業年度の三月分から翌事業年度の二月分まで(任意継続被保険者は翌事業年度の四月分から三月分まで)の保険料の徴収見込額のうち、翌事業年度に納付が見込まれる額の割合です。算定方法は厚生労働省令で定められます。
厚生労働省令で定めるところにより、平均一人当たり給付額(厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者に係るものについて当該一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第百五十三条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額(次号において「総給付費見込額」という。)を、当該一の事業年度の翌事業年度における協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数で除して得た額をいう。)に当該一の事業年度の翌事業年度における当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数を乗じて得た額
わかりやすく言うと
全国健康保険協会の財政調整に使う額で、協会全体の被保険者と被扶養者一人あたりの翌事業年度の給付費の見込額(一部負担金と国庫補助の分を除きます)に、その支部の被保険者と被扶養者の見込数を掛けた額です。算定方法は厚生労働省令で定められます。
健康保険組合は、保険給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)、同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児…
わかりやすく言うと
子ども・子育て支援法に基づき、一定の交付金の交付、出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金の支給、国民年金の保険料に相当する額の補塡、子ども・子育て支援特例公債等の償還などの費用に充てるため、政府が令和八年度から毎年度、健康保険者等から徴収する納付金です。
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害手当金の支給を受けることとなった日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の法第九十九条第二項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日における当該合計額
わかりやすく言うと
厚生年金保険法の障害手当金を受けることになった日以後も傷病手当金を受けるとした場合に、その日額(標準報酬月額の平均をもとに健康保険法第九十九条第二項で算定)を積み上げた合計額が、障害手当金の額に達する日における、その合計額のことです。
法第六十三条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)
わかりやすく言うと
病院や診療所への入院とその療養に伴う世話その他の看護のことで、入院に伴う診察、薬剤や治療材料の支給、処置・手術その他の治療も含みます(健康保険法第六十三条第一項)。
政府は、次項の場合を除き、厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規定による徴収金及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の規定による納付金(以下この項及び次項において「保険料等」という。)が年金特別会計の…
わかりやすく言うと
政府が全国健康保険協会に交付するお金で、健康勘定に収納された保険料等の額から、厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務費に当たる額(国庫負担金の分を除きます)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を差し引いたものです。
当該変更後の都道府県単位保険料率を用いる最初の月(次号及び第三号において「適用月」という。)の属する事業年度における前条第一号に掲げる額
わかりやすく言うと
全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更して三月以外の月から用いようとするときの、変更後の料率を用いる最初の月のことです。
法第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項の規定により任命された法第二百四条の六第一項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第五号及び第六十四条の九において「収納職員」という。)であって併せて…
わかりやすく言うと
日本年金機構のことです。健康保険法第二百四条の六第一項により、厚生労働大臣は一定の場合に保険料等の収納をこの機構に行わせることができます。
健康保険法施行令第三十四条第二項の規定は、療養を受ける日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正政令(平成二十年政令第百十六号)が施行される日のことです。
…同令第四十二条第二項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の健康保険法施行令(以下この条において「旧健保令」という。)第四十二条第二項第一号に定める額とする。
わかりやすく言うと
平成二十年政令第百十六号の第一条による改正前の健康保険法施行令のことです。
健康保険法施行令第四十二条第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る同令第四十一条第二項の高額療養費算定基準額は、同令第四十二条第二項の規定にかかわらず…
わかりやすく言うと
当時の健康保険法施行令第四十二条第二項第二号に当たる被保険者のうち、平成二十年四月から八月の療養で収入の額が六百二十一万円未満(被扶養者などがいなければ四百八十四万円未満)の人か、被扶養者がおらず被扶養者でなくなった人がいて、同年九月から十二月の療養でその人を含めた収入が五百二十万円未満の人です。
一の事業年度において新健保令第四十五条の二(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により算定した第一号都道府県単位保険料率のうち最も高い率
わかりやすく言うと
平成二十一年政令第六十三号による改正後の健康保険法施行令第四十五条の二などの例により、ある事業年度に算定された第一号都道府県単位保険料率のうち、最も高い率のことです。
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び第三号において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第…
わかりやすく言うと
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を短く呼ぶ名前です。
…診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)から受けた療養(法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、同項第二号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)及び当該…
わかりやすく言うと
療養病床に入院する六十五歳になった月の翌月以後の被保険者(特定長期入院被保険者)が、入院と併せて受ける食事の提供と、温度、照明、給水に関する適切な療養環境の形成である療養のことです(健康保険法第六十三条第二項第二号)。
…診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)から受けた療養(法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、同項第二号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)及び当該…
わかりやすく言うと
病院や診療所への入院と併せて行う、食事の提供である療養のことです。療養病床に入院する六十五歳になった月の翌月以後の被保険者(特定長期入院被保険者)の分は除きます(健康保険法第六十三条第二項第一号)。
法第百五十条の三に規定する匿名診療等関連情報利用者
わかりやすく言うと
健康保険法第百五十条の二第一項により厚生労働大臣から匿名診療等関連情報の提供を受けて利用する者のことです。提供先は、国の他の行政機関や地方公共団体、大学などの研究機関、厚生労働省令で定める民間事業者などで、相当の公益性のある業務を行うものです。
法第百六十条第三項第一号に掲げる額から当該支部被保険者(同条第一項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。)に係る同号に規定する療養の給付等(第四十五条の四第四項第一号及び第二号において「療養の給付等」という。)に要する費用のうち法の規定…
わかりやすく言うと
療養の給付その他の厚生労働省令で定める保険給付のことです(健康保険法第百六十条第三項第一号)。全国健康保険協会の都道府県単位保険料率や財政調整の計算に使われます。
第四十五条の二に規定する当該一の事業年度の翌事業年度をいい、前条の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合にあっては、同条に規定する当該適用月の属する事業年度
わかりやすく言うと
都道府県単位保険料率を算定する対象の事業年度のことです。三月から用いる料率では第四十五条の二にいう、ある事業年度の翌事業年度を、三月以外の月から用いる料率(第四十五条の三)では、新しい料率を最初に用いる月が属する事業年度を指します。
厚生労働省令で定めるところにより、年齢階級ごとに、当該年齢階級に係る年齢階級別平均一人当たり給付額(厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者に係るものについて当該一の事業年度の翌事業年度(第四十五条の二に規定する当該一の事業年度の翌事業年度をいい、前条の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合にあっては、同条に規定する当該適用月の属する事業年度をいう。以下この項において同じ。)に要する費用の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第百五十三条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額を、当該一の事業年度の翌事業年度において協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数で除して得た額をいう。)に当該一の事業年度の翌事業年度において当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数を乗じて得た額を合算した額
わかりやすく言うと
年齢階級ごとに、協会全体でのその年齢階級の一人あたりの翌事業年度の給付費の見込額(一部負担金と国庫補助の分を除きます)に、その支部のその年齢階級の被保険者と被扶養者の見込数を掛けて合算した額です。算定方法は厚生労働省令で定められます。
厚生労働省令で定めるところにより、総給付費見込額に当該一の事業年度の翌事業年度における法第百六十条第三項第二号に規定する総報酬按分率の見込値を乗じて得た額
わかりやすく言うと
協会全体の翌事業年度の給付費の見込額(一部負担金と国庫補助の分を除いた総給付費見込額)に、その支部の総報酬按分率(支部の被保険者の総報酬額を協会全体の総報酬額で割った率)の見込値を掛けた額です。算定方法は厚生労働省令で定められます。
納付義務者が法第二百四条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が日本年金機構に代わって自ら行うこととした、国税滞納処分の例による処分などの滞納処分等と国税徴収の例による徴収の権限、それに厚生労働省令で定める一部の権限をまとめた呼び名です(健康保険法第二百四条の二第一項)。
法第百八十条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料等の納付を日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(次号及び次条第二項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合
わかりやすく言うと
日本年金機構が、従たる事務所の業務の一部を分担させるため、必要な地に置く事務所のことです(日本年金機構法第二十九条)。
法第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項の規定により任命された法第二百四条の六第一項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第五号及び第六十四条の九において「収納職員」という。)であって併せて…
わかりやすく言うと
健康保険法第二百四条の六第一項により厚生労働大臣が日本年金機構に行わせる保険料等の収納を担当する機構の職員で、厚生年金保険法第百条の十一第二項の準用により任命された者のことです。
その所要保険料率(当該年度において各健康保険組合が行った医療に関する給付(法第五十三条に規定するその他の給付を除く。以下「医療給付」という。)並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に…
わかりやすく言うと
各健康保険組合がその年度に行った医療に関する給付のことです。健康保険組合が規約で定めて行うその他の給付(健康保険法第五十三条)は含みません。
健康保険法施行令第四十三条の四第一項の規定により同令第四十三条の二第一項第一号に規定する基準日とみなされる日
わかりやすく言うと
被保険者が計算期間の途中で資格を失い、その後の計算期間に医療保険の加入者や後期高齢者医療の被保険者とならない場合などに、高額介護合算療養費の支給で基準日とみなされる日のことで、資格を失った日の前日(厚生労働省令で定める場合はその省令で定める日)です。
一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号に掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額と、当該一の事業年度における同条第二号に掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率
わかりやすく言うと
都道府県単位保険料率の算定式(平成二十一年政令第六十三号による改正後の健康保険法施行令第四十五条の二など)を、その事業年度の全国の総額の見込額に当てはめて、厚生労働省令で定めるところにより算定した率のことです。
一の事業年度において新健保令第四十五条の二(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定に基づき算定した都道府県単位保険料率のうち最も高い率
わかりやすく言うと
平成二十一年政令第六十三号による改正後の健康保険法施行令の規定に基づき、ある事業年度に算定された都道府県単位保険料率(全国健康保険協会が支部被保険者ごとに決める保険料率)のうち、最も高い率のことです。
一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号ロに掲げる額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率
一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号ハに掲げる額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率
一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額を新健保令第四十五条の二第一号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率
わかりやすく言うと
全国健康保険協会が、その事業年度に取り崩す見込みの準備金など、支部の財政で収入とみなす額として定めた額を、都道府県単位保険料率の算定式(平成二十一年政令第六十三号による改正後の健康保険法施行令第四十五条の二など)に当てはめ、厚生労働省令で定めるところにより算定した率です。料率の調整で差し引かれます。
平成二十一年度における最高第一号都道府県単位保険料率から同年度における第一号平均保険料率を控除した率を十で除して得た率
わかりやすく言うと
平成二十一年度の最高第一号都道府県単位保険料率(第一号都道府県単位保険料率のうち最も高い率)から、同じ年度の第一号平均保険料率を差し引いた率を、十で割った率のことです。
健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率
わかりやすく言うと
全国健康保険協会が、千分の三十から千分の百三十までの範囲内で、支部被保険者を単位として決め、その支部被保険者に適用する一般保険料率のことです(健康保険法第百六十条第一項、第二項)。
第二条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条並びに附則第十九条第一項及び第二項において「第二号新健康保険法施行令」という。)第四十三条第一項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びルからカまで…
わかりやすく言うと
令和八年政令第二百四十号の第二条による改正後の健康保険法施行令のことです。
出産(厚生労働省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となったもの
わかりやすく言うと
厚生労働省令で定める基準に当たる出産に関する事故(厚生労働省令で定める事由によるものを除きます)のうち、生まれた子がその事故で脳性麻痺になり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態になったもののことです。
被保険者又はその被扶養者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第四十三条第五項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給そ…
わかりやすく言うと
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により、被爆者が一定の負傷や病気について医療を受けたときに、その医療に要した費用の額を限度として支給される一般疾病医療費のことです。
…月の初日以外の日において同法第五十条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより健康保険の被保険者の資格を喪失した者(第三号において「七十五歳到達前旧被保険者」という。)が…
わかりやすく言うと
後期高齢者医療広域連合の区域内に住む人(障害の認定を受けた人を除きます)が七十五歳になり、月の初日以外の日に後期高齢者医療の被保険者となったことで、健康保険の被保険者の資格を失った人のことです。
…同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第三号において「旧被保険者七十五歳到達月」という。)に受けた療養
わかりやすく言うと
七十五歳到達前旧被保険者が後期高齢者医療の被保険者の資格を取った日の前日が属する月のうち、資格を取った日以前の期間のことです。
前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る額を合算した額(第四十一条第一項から第五項まで又は前条の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額と…
わかりやすく言うと
計算期間に基準日被保険者とその被扶養者が受けた療養の自己負担額のうち、七十歳になった月の翌月以後の分を合算し、すでに支給された高額療養費や、健康保険組合が負担を軽くするために支給する金品の額を差し引いた額です。
療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第十項第二号、第十一項第四号及び第四十三条の三第一項第五号において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
わかりやすく言うと
療養のあった月の属する年度(四月から七月の療養は前年度)の市町村民税(特別区民税を含み、退職所得に対する分離課税の所得割は除きます)が課されない人のことです。条例で免除された人を含み、賦課期日に地方税法の施行地に住所がない人は除きます。
基準日の属する年度の前年度(次条第十二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
わかりやすく言うと
基準日の属する年度の前年度(次条第十二項で前年八月一日から三月三十一日までの日が基準日とみなされた場合はその日の属する年度)の市町村民税が課されない人のことです。条例で免除された人を含み、賦課期日に地方税法の施行地に住所がない人は除きます。
保険外併用療養費の支給につき法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第五項又は第七項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額
わかりやすく言うと
保険者が保険外併用療養費を被保険者に代わって病院などに直接支払う場合や、健康保険組合が開設する病院などで保険者がその分の支払を免除する場合に、その療養の費用として算定した額から保険外併用療養費の額を差し引いた額のことです。
訪問看護療養費の支給につき法第八十八条第六項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額
わかりやすく言うと
保険者が訪問看護療養費を被保険者に代わって指定訪問看護事業者に直接支払う場合に、その指定訪問看護について算定した費用の額から訪問看護療養費の額を差し引いた額のことです。
第四十一条の二第九項に規定する組合員等
わかりやすく言うと
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者だった人のうち一定の人を含みます)、船員保険の被保険者、国家公務員や地方公務員の共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者、国民健康保険の世帯主等と、後期高齢者医療の被保険者をまとめた呼び名です(第四十一条の二第九項)。