検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

第二条(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の健康保険法施行令第四十三条第十一項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。

第三条

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。