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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及びの規定は、療養のあった月が平成十八年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。