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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成三十年八月一日から施行する。ただし、附則第三条、、、、、及びの規定は、公布の日から施行する。

第二条(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

第三条(健康保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)

の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条において「新健保令」という。)第四十三条第一項第二号ハ及びニ並びに第三号ハ及びニの規定による保険者の認定は、施行日前においても、新健保令の規定の例によりすることができる。