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附 則

この政令は、の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。

この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

前項に規定する訴願等で、この政令の施行後はによる不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、による不服申立てとみなす。