附 則
Supplementary Provisions
This Cabinet Order comes into effect on the date of enforcement of a part of the Act Partially Amending the Health Insurance Act, etc. (Act No. 7 of 1992) (June 30, 1992).
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成四年法律第七号)の一部の施行の日(平成四年六月三十日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。