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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、令和八年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次条から附則第十六条までの規定 公布の日

、、、、、、、及びの規定並びに、、、、、、、及びの規定並びに中ヘの改正規定 令和九年八月一日

第二条(健康保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)

の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条並びに附則第十七条及び第十九条において「新健康保険法施行令」という。)第四十三条第一項第四号ロ及びハ(新健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による保険者の認定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同号ロ及びハの規定の例によりすることができる。

第三条

の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条並びに附則第十九条第一項及び第二項において「第二号新健康保険法施行令」という。)第四十三条第一項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びルからカまで、第三号ロからリまで及びルからカまで並びに第四号ロからニまで(これらの規定(同条第一項第一号イからチまで及びヌからヲまで、第二号ロからリまで及びル並びに第三号ロからリまで及びルに係る部分を除く。)を第二号新健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による保険者の認定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前においても、第二号新健康保険法施行令第四十三条第一項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びルからカまで、第三号ロからリまで及びルからカまで並びに第四号ロからニまでの規定の例によりすることができる。

第十七条(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

新健康保険法施行令第四十三条第十二項に規定する資格を喪失した日が令和八年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該資格を喪失した日(計算期間において当該資格を喪失した日が複数ある場合にあっては、当該資格を喪失した日のうち最も遅い日)の前日」とあるのは、「当該資格を喪失した日」とする。

新健康保険法施行令第四十四条第五項に規定する承認を受けた日又は日雇特例被保険者手帳を返納した日が令和八年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日(計算期間において当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日が複数ある場合にあっては、これらの日のうち最も遅い日)の前日」とあるのは、「当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日」とする。

第十八条

施行日前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第十九条

保険者は、新健康保険法施行令第四十一条の三第一項の規定により、被保険者に対し、高額療養費を支給する場合において、新健康保険法施行令第四十一条の二第一項ただし書に規定する基準日(新健康保険法施行令第四十三条第十二項の規定により基準日とみなされる日を含む。次項において「基準日」という。)の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者である者(新健康保険法施行令第四十二条第十一項第四号に掲げる者を除く。)に該当していることにつき保険者の確認を受けている者については、第二号新健康保険法施行令第四十二条第十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の例による高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。

保険者は、新健康保険法施行令第四十一条の三第二項の規定により、被保険者に対し、高額療養費を支給する場合において、基準日の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者である者(新健康保険法施行令第四十二条第十二項第四号又は第五号に掲げる者を除く。)に該当していることにつき保険者の確認を受けている者については、第二号新健康保険法施行令第四十二条第十二項(第四号に係る部分に限る。)の規定の例による七十歳以上年間高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。

前二項の確認は、厚生労働省令で定めるところにより、新健康保険法施行令第四十一条の三の規定による高額療養費の支給を受ける者の申請により、又は職権で保険者が行うものとする。