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附 則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

この政令の施行前に健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報の提供の申出を行った者が同法第百五十条の十第一項の規定により納付すべき手数料の額については、の規定による改正後の健康保険法施行令第四十四条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。