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2 条

附 則

第一条(施行期日等)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、中及びの改正規定、中及びの改正規定並びにの規定は、公布の日から施行する。

この政令による改正後の及び、及び並びに及びの規定は、昭和六十年一月一日以降に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。

第二条(経過措置)

この政令の施行の日前に死亡し又は分娩した健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を含む。)若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る健康保険法の規定による埋葬料及び同法第四十九条第二項(において準用する場合を含む。)若しくはの規定によりなされる給付若しくは同法の規定による家族埋葬料又は同法の規定による分娩費若しくは配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。