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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第二十七条の規定 公布の日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びにの規定並びに、(の改正規定に限る。)、(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項の改正規定に限る。)、(ナの改正規定に限る。)及び第二十六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日