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1 条

第十二条

この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号又は第九号に規定する行為を業として行っている金融商品取引業者については、施行日において当該行為に係る同項第五号、第六号、第八号又は第九号に掲げる事項について変更をしようとするものとみなして、新金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に同条第五項において準用する新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間とし、当該期間内に変更登録又は変更登録の拒否の処分が行われなかったときは、これらの処分があるまでの間)は、当該事項について新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けないでも、この法律の施行の際現に行っている当該行為に係る業務の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に取り扱っている新金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号又は第九号に規定する権利及びデリバティブ取引と同じ種類の権利及びデリバティブ取引について、当該行為に係る業務を行うことができる。