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1 条

第五条(第二条の規定による金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条において「新金融商品取引法」という。)第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けようとする者は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前においても、新金融商品取引法第百五十六条の六十八の規定の例により、その申請を行うことができる。

内閣総理大臣は、前項の規定により申請があった場合には、第四号施行日前においても、新金融商品取引法第百五十六条の六十七第一項の規定の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、第四号施行日において同項の規定によりされたものとみなす。

前項の規定により新金融商品取引法第百五十六条の六十七第一項の規定の例による指定を受けた者は、第四号施行日前においても、新金融商品取引法第百五十六条の七十四第一項の規定の例により、内閣総理大臣の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日において同項の規定によりされたものとみなす。

内閣総理大臣は、前二項の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

第一項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれを提出した者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。

前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第五項又は第六項の規定により刑に処せられた者は、新金融商品取引法の規定に違反し、刑に処せられた者とみなす。