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1 条

第二条(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号、第二十三条の十三第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の三十一の規定は、この法律の施行の日(次条を除き、以下「施行日」という。)以後に開始する新金融商品取引法第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等又は同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始したの規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)に規定する有価証券発行勧誘等又はに規定する有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。