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第十八条(公認会計士又は監査法人による監査証明に関する経過措置)

の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第百九十三条の二第一項の規定は、施行日以後に開始する特定発行者(同項に規定する特定発行者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の事業年度又は特定期間(新金融商品取引法第二十四条第五項に規定する特定期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る財務計算に関する書類(新金融商品取引法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始する特定発行者の事業年度又は特定期間に係る財務計算に関する書類については、なお従前の例による。

新金融商品取引法第百九十三条の二第二項の規定は、施行日以後に開始する特定発行者の事業年度に係る内部統制報告書(新金融商品取引法第二十四条の四の四第一項に規定する内部統制報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始する特定発行者の事業年度に係る内部統制報告書については、なお従前の例による。