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第十九条(法令違反等事実発見への対応に関する経過措置)

新金融商品取引法第百九十三条の三の規定は、公認会計士(外国公認会計士を含む。)又は監査法人の施行日以後に開始する特定発行者の事業年度又は特定期間に係る財務書類の監査証明について適用する。