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第四十七条(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての金融商品取引法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券とみなす。