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第八十三条

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第六十七条の十四の規定による処分とみなす。

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第六十七条の十五第一項の規定による処分とみなす。

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第六十七条の十七第一項の規定による処分とみなす。