1 条
第十六条
Supplementary Provisions, Article 16
The provisions of Article 24-4-7 of the New Financial Instruments and Exchange Act apply from the business year commencing on or after April 1, 2008.
新金融商品取引法第二十四条の四の七の規定は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度から適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新金融商品取引法」
略称規定附則第十四条第一項
第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第四条、第十三条第一項、第十五条第一項並びに第二十三条の十三第一項及び第三項の規定は…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の第三条によって改正された後の金融商品取引法のことです。