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第百五十八条(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現に存するの規定による改正前のに規定する公益法人金融商品取引業協会は、の規定による改正後の金融商品取引法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会とみなす。