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第百五十四条

施行日前にみなし登録第二種業者に対してされたの規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の規定による処分とみなす。

施行日前に銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に対してされたの規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の二の規定による処分とみなす。