検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百四十四条

新金融商品取引法第百五十六条の三十五の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係るの営業報告書については、なお従前の例による。