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第百三十九条

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の十四第三項の規定による処分とみなす。

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の十六の規定による処分とみなす。

施行日前にされた又はの規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の十七第一項又は第二項の規定による処分とみなす。