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第百二十五条

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第百二十五条の規定による処分とみなす。

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第百二十七条第一項の規定による処分とみなす。

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第百二十九条第一項の規定による処分とみなす。