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1 条

第二条(外国会社等の提出する有価証券報告書等に関する経過措置)

の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二十四条、第二十四条の二及び第二十四条の五(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、次の各号に掲げる有価証券の発行者が提出する有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書並びに半期報告書及びその訂正報告書であって当該各号に定める日以後に提出されるものから適用し、当該各号に定める日前に提出されるものについては、なお従前の例による。

新金融商品取引法第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券のうち、政令で定める有価証券 施行日

前号に掲げる有価証券以外の有価証券 施行日から平成二十一年三月三十一日までの範囲内において政令で定める日