第二条(外国会社等の提出する有価証券報告書等に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 2Transitional Measures Concerning Annual Securities Reports, etc. Submitted by Foreign Companies, etc.
The provisions of Articles 24, 24-2 and 24-5 of the Financial Instruments and Exchange Act as amended by the provisions of Article 3 of the Act Partially Amending the Securities and Exchange Act, etc. (Act No. 65 of 2006) (hereinafter referred to as the "New Financial Instruments and Exchange Act") (including the case where those provisions apply mutatis mutandis pursuant to Article 27 of the New Financial Instruments and Exchange Act) apply starting with the annual securities reports and their accompanying documents, the amended reports of those, and the semiannual securities reports and their amended reports, submitted by an issuer of securities set forth in the following items on or after the day specified in the respective items, and with regard to those submitted before the day specified in the respective items, the provisions then in force continue to govern.
Securities specified by Cabinet Order among the beneficiary certificates of foreign investment trusts prescribed in Article 2, paragraph (1), item (x) of the New Financial Instruments and Exchange Act: the effective date
新金融商品取引法第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券のうち、政令で定める有価証券 施行日
Securities other than those set forth in the preceding item: the date specified by Cabinet Order within the period from the effective date to March 31, 2009
有価証券報告書の提出
有価証券の発行者である会社は、その会社が発行者である有価証券(特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。)が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号…
訂正届出書に関する規定の準用
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「有価証券報告書及びその添付…
半期報告書及び臨時報告書の提出
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第四項において同じ。)は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から六月が経過したときは、内閣府令で定めるところにより、次の表の各号の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ…
会社以外の発行者に関する準用規定
第二条の三、第五条から第十三条まで、第十五条から第二十四条の五の二まで及び第二十四条の七から前条までの規定は、発行者が会社以外の者(第五条第六項から第九項まで、第七条第二項、第九条第二項、第十条第二項、第二十四条第八項から第十三項まで、第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項(第二十四条の五の二第一項において準…
外国会社等の提出する有価証券報告書等に関する経過措置
新金融商品取引法第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券のうち、政令で定める有価証券 施行日
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
定義第二条第五項
有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)
わかりやすく言うと
有価証券を発行し、又は発行しようとする者のことで、内閣府令で定める有価証券では内閣府令で定める者を指します。証券や証書に表示されるべき権利以外の権利で有価証券とみなされるものは、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が、内閣府令で定める時に発行するものとみなされます。
略称規定第二十四条第一項
…事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「有価証券報告書」という…
わかりやすく言うと
上場されている有価証券や、届出をして募集や売出しをした有価証券など一定の有価証券を発行する会社が、事業年度ごとに、商号、企業集団、経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項などを記載して内閣総理大臣に提出する報告書です。
略称規定附則第一条第一項
この法律は、平成十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二十七条の二第一項及び第百七十八条第二項の改正規定並びに第百九十八条第六号の改正規定(「、同条第三項」を「、同条第四項」に改める部分に限る。)は公布の日から…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成十七年法律第七十六号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二十四条…
わかりやすく言うと
証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の第三条によって改正された後の金融商品取引法のことです。