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1 条

第五条(課徴金に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に行われる有価証券報告書等(に規定する有価証券報告書等をいう。次項において同じ。)又は半期・臨時報告書等(に規定する半期・臨時報告書等をいう。次項において同じ。)の提出について適用する。

施行日から起算して一年を経過する日までの間に有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等を提出した者が次のいずれにも該当する場合における又はの規定の適用については、中「三百万円」とあるのは「二百万円」と、ロ中「十万分の三」とあるのは「十万分の二」と、中「」とあるのは「証券取引法の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十六号)附則第五条第二項において読み替えて適用する」と、「」とあるのは「同条第二項において読み替えて適用する」と、「」とあるのは「同条第二項において読み替えて適用する」とする。

の決定(に係るものに限る。)又はからまでの決定を受けたことがなく、かつ、当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出前に又は(有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出に係る部分に限る。)の罪を犯したことにより、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。

当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出に係る事件について(において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出又は帳簿書類その他の物件の検査が最初に行われた日の前日までに、当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の内容を訂正する(において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられたの訂正報告書を提出していること。

重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出の再発を防止するため必要な措置を講じていること。