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1 条

第二条(証券会社等の主要株主に関する経過措置)

この法律の施行の際現に証券会社(の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)に規定する証券会社をいう。以下この条において同じ。)の主要株主(に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。)又は証券会社を子会社(に規定する子会社をいう。)とする持株会社(に規定する持株会社をいう。)の主要株主(以下この条において「証券会社等の主要株主」という。)に該当する者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において当該証券会社等の主要株主となったものとみなす。