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1 条

第四条(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現に有価証券債務引受業(の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)に規定する有価証券債務引受業をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を営んでいる者(証券取引所(に規定する証券取引所をいう。次条において同じ。)を除く。)は、施行日から六月間(当該期間内にの免許の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用するの規定により有価証券債務引受業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、の規定にかかわらず、引き続き有価証券債務引受業を営むことができる。その者がその期間内にの免許の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について免許又は免許の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

前項の規定により引き続き有価証券債務引受業を営むことができる場合においては、その者をに規定する証券取引清算機関とみなして、、、、、、、及びの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、中「内閣総理大臣は、不正の手段により証券取引清算機関の取締役若しくは監査役となつた者のあることを発見したとき、又は」とあるのは「内閣総理大臣は、」と、中「の免許若しくはただし書若しくはの承認を取り消し」とあるのは「有価証券債務引受業の廃止を命じ」とする。

前項の規定により読み替えて適用するの規定により有価証券債務引受業の廃止を命じられた場合におけるの規定の適用については、当該廃止を命じられた者をの規定によりの免許を取り消された者と、当該廃止を命じられた日をの規定によるの免許の取消しの日とみなす。