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第五条

この法律の施行の際現に有価証券債務引受業を営んでいる証券取引所は、施行日においての承認を受けたものとみなす。

前項の規定によりの承認を受けたとみなされる証券取引所は、施行日から三十日以内にに規定する業務方法書を内閣総理大臣に提出しなければならない。