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第五条の二

平成十三年六月一日から平成十六年五月三十一日までの間は、中「の規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「の規定により行われた」と、中「又はの規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「の規定により行われた」と、中「の規定により電子開示手続又は」とあるのは「の規定により」と、中「の規定は、の規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「の規定は、の規定により行われた」と読み替えるものとする。