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1 条

第三条

前条の規定によりに規定する証券会員制法人であって、の免許を受けたものとみなされる者については、の規定は、平成十三年八月一日までの間は、適用しない。

この法律の施行の際現にその名称のうちに証券会員制法人という文字を用いている者については、の規定は、平成十三年六月一日までの間は、適用しない。