第三十八条
Supplementary Provisions, Article 38
A securities association that, at the time this Act comes into effect, has received the authorization under Article 76, paragraph (1) of the Former Securities and Exchange Act and has established the rules prescribed in that paragraph is deemed to have received, on the effective date, the authorization under Article 76, paragraph (1) of the New Securities and Exchange Act with regard to those rules. In this case, the provisions of paragraph (2) of that Article do not apply.
この法律の施行の際現に旧証券取引法第七十六条第一項の認可を受けて同項に規定する規則を定めている証券業協会は、施行日において当該規則につき新証券取引法第七十六条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項に規定する取得の申込み…
わかりやすく言うと
平成十年法律第百七号の第一条によって改正された後の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項に規定する取得の申込み…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成十年法律第百七号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項に規定する取得の申込み…
わかりやすく言うと
平成十年法律第百七号の第一条によって改正される前の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。