1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Act comes into effect as of the day on which the Act on Preparation of Relevant Financial Acts Accompanying Cancellation of Prohibition of Establishment of Holding Companies and Other Matters (Act No. 120 of 1997) comes into effect.
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「持株会社」
定義第三十二条の四第一項
第二十九条の四第三項に規定する持株会社
わかりやすく言うと
国内の子会社の株式や持分の取得価額(最終の貸借対照表で別の価額を付けていればその価額)の合計額が、内閣府令で定める方法による総資産の額から内閣府令で定める資産の額を除いた額の百分の五十を超える会社のことです。