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1 条

第十一条(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)

証券会社は、施行日前においても、の規定による改正後の証券取引法(次項において「新証券取引法」という。)の規定の例により、大蔵大臣の認可を受けることができる。

前項の大蔵大臣の認可を受けた者は、施行日においての認可を受けたものとみなす。