第九条
Supplementary Provisions, Article 9
The provisions of Article 155, paragraph (1), item (i) of the New Securities and Exchange Act apply to acts committed by a securities exchange on or after the effective date that violate laws and regulations, dispositions by government agencies based on laws and regulations, or the articles of incorporation or other rules (hereinafter referred to as "laws and regulations, etc." in this Article), and to the omission by that securities exchange referred to in that item in the case where a member or an issuer of securities listed on that securities exchange (hereinafter referred to simply as an "issuer" in this Article) has, on or after the effective date, violated laws and regulations, etc. or acted contrary to the principle of good faith in transactions provided for in the articles of incorporation or other rules of the securities exchange; and the provisions then in force continue to govern acts committed by a securities exchange before the effective date that violate laws and regulations, the articles of incorporation, or dispositions by government agencies based on laws and regulations, and the omission by that securities exchange referred to in Article 155, paragraph (1), item (i) of the Former Securities and Exchange Act in the case where a member or an issuer has, before the effective date, violated the articles of incorporation, etc. referred to in that item.
新証券取引法第百五十五条第一項第一号の規定は、証券取引所の施行日以後にした法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反する行為及び会員又は当該証券取引所に上場されている有価証券の発行者(以下この条において単に「発行者」という。)が施行日以後に法令等に違反し、又は証券取引所の定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をした場合における当該証券取引所の同号の怠る行為について適用し、証券取引所の施行日前にした法令、定款又は法令に基づく行政官庁の処分に違反する行為及び会員又は発行者が施行日前に旧証券取引法第百五十五条第一項第一号の定款等に違反した場合における当該証券取引所の同号の怠る行為については、なお従前の例による。
新証券取引法第百五十五条第一項第一号の規定は、証券取引所の施行日以後にした法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反する行為及び会員又は当該証券取引所に上場されている有価証券の発行者(以下この条において単に「発行者」という。)が施行日以後に法令等に違反し…
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
定義第二条第五項
有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)
わかりやすく言うと
有価証券を発行し、又は発行しようとする者のことで、内閣府令で定める有価証券では内閣府令で定める者を指します。証券や証書に表示されるべき権利以外の権利で有価証券とみなされるものは、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が、内閣府令で定める時に発行するものとみなされます。
略称規定附則第二条第一項
…信託会社その他同項の政令で定める金融機関は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月間は、第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第六十五条の二第三項において準用する新証券取引法第六十二条第二項の…
わかりやすく言うと
平成四年法律第七十三号の第一条によって改正された後の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第六十五条の二第一項の認可を受けている銀行、信託会社その他同項の政令で定める金融機関は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月間は…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成四年法律第七十三号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第六十五条の二第一項の認可を受けている銀行、信託会社その他同項の政令で定める金融機関は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月間は…
わかりやすく言うと
平成四年法律第七十三号の第一条によって改正される前の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。
略称規定附則第九条第一項・この条の中だけ
新証券取引法第百五十五条第一項第一号の規定は、証券取引所の施行日以後にした法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反する行為及び会員又は当該証券取引所に上場されている有価証券の発行者…
わかりやすく言うと
法令、法令に基づく役所(行政官庁)の処分、それに定款その他の規則をまとめた呼び名です。平成四年法律第七十三号の附則第九条の中だけで使われます。
略称規定附則第九条第一項・この条の中だけ
…証券取引所の施行日以後にした法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反する行為及び会員又は当該証券取引所に上場されている有価証券の発行者(以下この条において単に「発行者」という。)…
わかりやすく言うと
この条で、その証券取引所に上場されている有価証券の発行者のことです(平成四年法律第七十三号の附則)。
定款
会社を設立するときに発起人(持分会社では社員になろうとする者)が作成する、会社の根本規則です(会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。
会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。